fc2ブログ

鈴木経営会計事務所「お役立ちQ&A」

毎月発刊されている「鈴木会計事務所だより」から、みなさんのお役に立つような掲載記事をピックアップしてご紹介しております。

収入印紙の消印の方法

 印紙税の対象となる文書を作成したものは、原則として、課税文書に課されるべき印紙税相当額の収入印紙を貼り付ける方法により印紙税を納付します。
 この場合には、自己またはその代理人、使用人等の印章や署名で、その課税文書と印紙の彩紋とにかけて、判明に印紙を消す必要があります。必ずしも当事者の双方の消印が必要なわけではありません。
 なお、単に「印」と表示したり斜線を引いたりしてもそれは印章や署名には当たらず、印紙を消したことにはなりません。
 また、通常の方法では消印を消し去ることができないことが必要です。鉛筆のように簡単に消し去ることができるもので署名した場合は印紙を消したことにはなりません。
スポンサーサイト



  1. 2017/12/15(金) 08:55:25|
  2. 未分類
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0
<<《財産評価》 建設中の家屋の評価 | ホーム | 医療費控除の領収書の提出が不要に!>>

コメント

コメントの投稿


管理者にだけ表示を許可する

トラックバック

トラックバックURLはこちら
http://romansya.blog105.fc2.com/tb.php/214-f0faa722
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)

べんぴねこボタン2

プロフィール

鈴木経営会計事務所

Author:鈴木経営会計事務所
ブログへようこそ!

最新記事

リンク

このブログをリンクに追加する