印紙税の対象となる文書を作成したものは、原則として、課税文書に課されるべき印紙税相当額の収入印紙を貼り付ける方法により印紙税を納付します。
この場合には、自己またはその代理人、使用人等の印章や署名で、その課税文書と印紙の彩紋とにかけて、判明に印紙を消す必要があります。必ずしも当事者の双方の消印が必要なわけではありません。
なお、単に「印」と表示したり斜線を引いたりしてもそれは印章や署名には当たらず、印紙を消したことにはなりません。
また、通常の方法では消印を消し去ることができないことが必要です。鉛筆のように簡単に消し去ることができるもので署名した場合は印紙を消したことにはなりません。
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- 2017/12/15(金) 08:55:25|
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