Q当社は9月決算の株式会社ですが,平成20年9月15日開催の臨時株主総会の決議により解散いたしました。
この場合、解散後の法人税の申告はどのようにすればよいのでしょうか?
なお、清算結了は平成21年12月を想定しています。
A法人が事業年度の中途において解散した場合には、その事業年度開始の日から解散の日までを1事業年度、解散の日の翌日からその事業年度終了の日までを1事業年度とみなすこととされています。
ここで事業年度とは、会計期間で法令で定めるもの又は法人の定款等に定めるものをいい、通常の会計期間である場合の事業年度終了の日は決算日となります。ただし、株式会社が株主総会の決議により解散した後の清算中の期間である場合は、解散の日の翌日から1年ごとの区切った各期間が会計期間となり、この場合の事業年度終了の日はその会計期間の末日となります。
なお、清算中の株式会社の残余財産が事業年度の中途において確定した場合には、その事業年度開始の日から残余財産の確定の日までの期間を1事業年度とみなします。
従って、貴社の残余財産が確定した日が仮に平成21年12月25日であるとした場合には、事業年度は次のようになり、それぞれの事業年度の確定申告等を原則としてそれぞれの期限までに行うこととなります。
平成19年10月1日〜平成20年9月15日(解散事業年度の確定申告)・・・平成20年11月15日
平成20年9月16日〜平成21年9月15日(清算事業年度予納申告)・・・・・平成21年11月15日
平成21年9月16日〜平成21年12月25日(清算確定申告)・・・・・・・・・・・・平成22年1月25日
- 2008/12/15(月) 08:00:00|
- 鈴木会計事務所だより
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