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鈴木経営会計事務所「お役立ちQ&A」

毎月発刊されている「鈴木会計事務所だより」から、みなさんのお役に立つような掲載記事をピックアップしてご紹介しております。

駐車場使用料の消費税

 建物や駐車場などの施設の利用に付随して土地が使用される場合は消費税の課税対象になります。
したがって、駐車している車両の管理を行っている場合や、駐車場としての地面の整備またはフェンス、
区画、建物の設置などをして駐車場として利用させる場合には、消費税の課税対象となります。
 住宅の貸し付けと併せて行われる駐車場の貸し付けにおいては、一戸当たり1台分以上の駐車スペースが
確保されて自動車の保有の有無にかかわらず、割り当てられており、家賃とは別に駐車場使用料等を
収受していない場合には、駐車場付き住宅としてその全体が住宅の貸し付けとされ、非課税になります。
 ただし、住宅と駐車場が離れた場所にあるなど住宅との一体性、従属性が認められない場合は、駐車場
部分について合理的に区分し、課税されることとなります。


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  1. 2013/02/06(水) 08:51:20|
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