鈴木経営会計事務所のオフィシャルブログを開設いたしました!ここではみなさんが気になるけど良くわからない税について分かりやすく解説していく予定です。
楽しみにしていてください!

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鈴木会計Staff Blog
- 2011/01/01(土) 01:01:01|
- 鈴木会計事務所だより
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Q 私は同族会社の社長です。個人で所有していた土地を私の会社に800万円で売却しました。この土地の売却時点における時価は2,000万円です。この場合において私個人の譲渡所得の金額の計算上、収入金額として計上する金額は800万円でよろしいのでしょうか。
A ご質問の場合、時価の2,000万円が譲渡所得の計算上の収入金額とみなされます。
所得税法では、個人が法人に対して、時価の2分の1未満の価格で資産を譲渡(低額譲渡)した場合には、時価により資産の譲渡があったものとみなして譲渡所得の金額を計算すると定められているからです。
低額譲渡のほか、法人に対する贈与や遺贈の場合も同様に時価により資産を譲渡したものとみなされます。
資産を取得した法人は、2,000万円と800万円の差額について経済的利益の供与を受けたものとみなされ法人税が課税されます。その法人の土地の取得価格は2,000万円となります。
なお、個人が個人に対して低額譲渡をした場合については、時価で譲渡したものとするという取り扱いはありません。ただし、譲渡損が生じた場合には、その譲渡損はなかったものとみなされます。
また、低額譲渡のように著しく低い価格で譲渡した場合には、資産を譲渡したものからこの同族会社のほかの同族株主に対して、その価値増加部分に相当する金額の贈与があったとされてしまう可能性もありますので、譲渡対価の額の決定については注意が必要です。

- 2009/11/16(月) 15:46:04|
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Q 当社の所属する同業者団体に対して、会館建設負担金30万円(繰延資産に該当)を当期と翌期の2年間にわたり2回の分割払いで15万円ずつ支払うことになりました。この場合、少額繰延資産20万円未満の判定は支払ごとに判定すればよろしいのでしょうか。
A 支出金額が20万円未満の少額繰延資産については、支出時の損金の額に算入することができますが、この金額判定は、一の設置計画につき支出する金額(分割払いの場合は支出時の見積支出金額の合計額)により判定します。よって、本問の場合には、合計金額が30万円ですので少額繰延資産に該当せず、15万円をそれぞれ償却することとなります。また、期間がおおむね3年以内の分割払いの場合、その総額を未払金に計上して償却することも認められています。

- 2009/10/30(金) 07:30:00|
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Q 当社は、事務所開設のため中古建物を購入しました。事業開始前に、この建物に対し通常の維持管理に必要な雨漏りや床の補修工事を行ったうえで事務所として使用を開始しました。
これらの費用は修繕費でよろしいでしょうか。
A 雨漏りや床の補修工事費用は、建物の取得価格に含める必要があります。
既存の建物に対する通常の維持管理等のために要するこれらの支出は修繕費に該当するものと思われますが、購入し事業の用に供するためのこれらの支出については、減価償却資産の取得価格となります。
事業の用に供する前か後かで、このように修繕費の取扱が異なります。

- 2009/10/15(木) 08:45:00|
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Q当社の得意先が3月下旬に民事再生法の適用による再生計画の認可決定を受けました。当社は3月決算ですが、諸事情によりその通知を受け取ったのが4月下旬となり、切り捨てられた債権金額を損金経理することができませんでした。この場合、申告調整で減算処理することは認められますか?
A認められます。 「会社更生法等の規定により切り捨てられることとなった部分の金額は、その事実の発生した日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入する。」と規定されており、損金経理は要件とされていません。 ただし、あくまでも法的に債権が消滅した事業年度においてのみ損金算入が認められますので、翌期に損金経理や申告調整をしても認められませんので注意が必要です。

- 2009/09/30(水) 17:35:03|
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