鈴木経営会計事務所のオフィシャルブログを開設いたしました!ここではみなさんが気になるけど良くわからない税について分かりやすく解説していく予定です。
楽しみにしていてください!

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鈴木会計Staff Blog
- 2011/01/01(土) 01:01:01|
- 鈴木会計事務所だより
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Q 当社は新たに不動産賃貸業を営む株式会社です。当課税期間における課税売上はなく課税売上割合は0%ですが、当期に取得した事務所用賃貸物件の購入費用を「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」として個別対応方式を適用して消費税の申告を行ってもよろしいでしょうか。
A 問題ありません。消費税法においては、課税仕入れ等を行った課税期間においてその課税仕入れ等に対応する課税資産の譲渡等があったかどうかは問わないこととなっていますので、その取得した事務所用賃貸物件が翌課税期間以降に課税資産の譲渡等の対価を得ることが明らかである場合には、当課税期間において課税売上割合が0%であっても「課税資産の譲渡等にのみようするもの」として個別対応方式により仕入税額控除の計算をすることができます。

- 2009/07/01(水) 08:45:00|
- 鈴木会計事務所だより
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Q 個人事業を経営していた父が亡くなったため、相続人のサラリーマンである私が減価償却資産とともにその事業を引き継ぎました。 この場合、引き継いだ減価償却資産について、税務上どのように取り扱われますか。 また、父は消費税については簡易課税を選択していましたが、私も引き続き簡易課税で申告してもよろしいでしょうか。
A 相続によって取得した減価償却資産については、被相続人の取得価格及び未償却残額が相続人に引き継がれます。よって被相続人と同じ取得価格や耐用年数を使用することになります。
なお、償却方法については被相続人から引き継がれません。よって、被相続人が定率法により減価償却していた資産について相続人においても定率法を選択したければ、相続した年の確定申告書の提出期限までに償却方法の届出書の提出が必要になります。なお、平成19年4月1日以後の相続により取得した建物の減価償却方法は定額法となります。
ただし、相続人が限定承認をしたことにより、被相続人にみなし譲渡の規定が適用された場合には、取得価格や耐用年数の引き継ぎはなく、相続時の時価が取得価格となり、耐用年数については、中古資産を取得した場合と同様に、使用可能期間を見積もって計算することになります。
消費税の課税方法については、相続人に引き継がれません。相続人が簡易課税を選択したければ、原則として、その相続があった年の年末までに、所轄税務署長に対し、簡易課税制度選択届出書を提出する必要があります。

- 2009/06/12(金) 10:40:57|
- 鈴木会計事務所だより
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Q 会社で使用する事務用品等については、実際に使用した時の損金とし、未使用のものは貯蔵品として計上しなければならないとのことですが、例外的な取扱いはないのでしょうか?
A 原則として未使用分については、貯蔵品として資産計上し、その事業年度の損金とはなりませんが、法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産について各事業年度ごとに消費するものに限っては、その取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、この処理が認められることとされています。
ただし、損金の額に算入する金額が製品の製造等のために要する費用となる場合には、その金額は製造原価に算入することとなります。

- 2009/06/01(月) 08:00:00|
- 鈴木会計事務所だより
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Q 非上場会社が100万円の配当を支払う場合、20万円(20%)の源泉徴収が必要ですが、この20万円を徴収しないで100万円を支払ったときは、どのように取り扱われるのでしょうか。
A 125万円の配当金の支払いに対し25万円の源泉徴収があったものとして取り扱われます。
よって、追加で納付する所得税25万円について租税公課として経理しても、配当金の追加支払いと扱われ損金になりません。
ただし、その25万円について仮払いとして経理し、相手に求償する場合には、仮払いとして経理しても差し支えありません。

- 2009/05/15(金) 08:00:00|
- 鈴木会計事務所だより
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